有効な消毒液と使い方は?

有効な消毒液と使い方は? 手指にはエタノール、丁寧な手洗いだけでも

エタノール次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤・・・。

新型コロナウイルスの感染予防のため、消毒・除菌に様々な物質が使われている。

効果が認められた成分や用途はどのようなものなのか。

 

国民生活センターによると、現在販売されている消毒・除菌商品の成分は

エタノール

次亜塩素酸ナトリウム

▼界面活性剤

▽次亜塩素酸水

▽二酸化塩素

などが中心だという。

 

このうち、11日時点で厚生労働省経済産業省が新型コロナに効果があると認めているものは最初の三つ(界面活性剤は7種)だ。

 

厚労省などによれば、手指の消毒にはエタノールが有効だ。

濃度は70%が一般的だが「入手が困難な場合には60%台でもさしつかえない」としている。

ただ、丁寧な手洗いだけでも十分にウイルスを除去でき、さらにアルコール消毒液を使う必要はないという。

 

次亜塩素酸ナトリウムは「ハイター」「ブリーチ」などの商品名で売られている塩素系漂白剤の成分だ。

物体の表面の消毒に有効で、濃度0.05%に薄め、布などにしみこませて拭く。

原液の濃度は商品によって異なるので、薄め方は表示を参考にする。

 

界面活性剤の7種は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が5月、テーブルやドアノブなど物品消毒への有効性を認めた。

住宅・家具用洗剤や、食器洗いに使う台所用洗剤に含まれる。

台所用洗剤(食洗機用を除く)を使う場合は、有効な界面活性剤が含まれているか確かめ、推奨された手順でふき取るとよい。

 

スプレータイプの住宅・家具用洗剤は、表示された使用法に従って物に吹きつけて使えば効果はあるという。

しかし、元々スプレー使用を想定していない洗剤などをスプレー容器で使うのは、安全性が確認されておらず控えるべきだという。

また、布や衣類への効果は、実施済みの試験では対象としておらず、わかっていない。

 

一方、消毒液を空間に噴霧して「空間除菌」を図る動きも広がった。

次亜塩素酸水を噴霧器に入れて使う自治体や企業が続出した。

 

だが、厚労省は「どんな種類の消毒液であっても空間の除染には不十分なため、推奨しない」としている。

噴霧によって空間に漂うウイルスを取り除く方法は確立されていないためだ。

噴霧した有効成分が空気中のウイルスと出合う可能性は極めて低いという。

 

国の見解を受けて噴霧の取りやめが相次ぎ、文部科学省も子どもがいる空間で次亜塩素酸水を噴霧しないよう通知を出した。

 

次亜塩素酸水は調査中

 空間噴霧が問題となった次亜塩素酸水。

物品の消毒で新型コロナに有効かどうかは、NITEが現在調査中で、国は11日時点で結論を出していない。

 

次亜塩素酸水は食品加工や医療の現場で、食材や医療機器の消毒に以前からよく使われてきた。微生物への殺菌効果や安全性が認められ、2002年には食品添加物にも指定された。

 

新型コロナへの効果以前に、空間噴霧に疑問が呈されている理由の一つは、殺菌効果が認められた使い方が「かけ流し」だからだ。

食品添加物指定の際の議論でも、濃度や材質などの規格を満たした装置で作った次亜塩素酸水を、その場で食材にかけ流ししながら使うのを前提としている。

次亜塩素酸水は汚れなどの有機物と反応して分解しやすく、すぐに効果が失われる性質があるためだという。

 

生成装置を製造する森永乳業によると、例えばカット野菜の殺菌なら、まず水道水で野菜の汚れを落とし、有機物を取り除いてから、常に新しく生成された次亜塩素酸水を5~10分程度かけ流しし続ける、という使い方を推奨している。

 

厚労省の使用基準には「最終食品の完成前に除去しなければならない」という項目もある。

厚労省は「マウスやラットに投与した実験で健康に影響があったというデータはなかったが、人体への摂取はそもそも想定していないため、基準を設けた」と説明する。

 

一方、噴霧の安全面については、一部のメーカーや研究機関が、マウスやラットに一定期間吸入させても問題なかったなどとする試験結果を出しており、噴霧器も長年使用してきたと主張している。

 

ただ、厚労省は「厚労省として安全面の精査をするには、医薬品としての申請が必要。現段階では判断できない」との立場だ。

 

また、コロナ禍を受けて容器入りで流通している商品が増える中、表示があいまいで、成分や濃度がはっきりしないものが多いことも問題を広げている。

 

次亜塩素酸水には、専用装置で生成するもののほかに、次亜塩素酸ナトリウムと塩酸などを混ぜて作るタイプもある。

だが経産省によると、製法や原料が明記されていない商品が多いという。

また、紫外線や有機物で分解しやすい性質があるにもかかわらず、保存方法や使用可能期間の表示がないものもあるという。

示がないものもあるという。

コメント

厚労省経済産業省やNITEは「製法や原料が明記されていない商品」が多く、「保存方法や使用可能期間の表示がないもの」が流通しているというのに第三者的な印象を受けます。

医療界においても、医薬品とくにジェネリック薬品について薬品原料が国内なのか中国やインドなどの国外なのか医師には全く知らせれていません。

発がん物質が検出されてニュースになった場合に「後出し」でメディアで公表されます。

こういった厚労省の姿勢に、私は常日頃不信感をいだいております。

薬業界も、そのほうが都合がいいのでしょう。

 

次亜塩素酸水の生成装置メーカーなどでつくる一般財団法人「機能水研究振興財団」によると「特に次亜塩素酸ナトリウムを混ぜて作るタイプについては濃度などの規格がなく、実態が分からない。噴霧は危険」という。

こうしたタイプについては厚労省も「吸引すると有害」としている。

 

国民生活センターは「使用に際しては表示をよく確認し、不明な部分は事業者に確認を」と呼びかけている。

 

参考・引用一部改変

朝日新聞・朝刊 2020.6.12

 

<関連サイト>

台所洗剤による消毒

https://wordpress.com/post/aobazuku.wordpress.com/1147