介護保険

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当院に来院される方で、ご本人が認知症や介護を受けてみえる方、親が介護で必要
な方、遠距離介護をしてみえる方が最近多くなりました。
中には両親が認知症で毎週土日に実家に帰られる方もみえます。
ふりかえってみると開業したころには余り聞かなかったことです。
老齢社会は確実に進行中という実感があります。

今後の日本はただでさえ人口が減少するのに実労働人口も減っているというわけです。
道路を走る人が減って医療機関介護施設を利用する人が増えるわけです。
特定財源は後者にむしろ必要なのではないでしょうか。

申請受け82項目質問 家族も同席、気づいた点はメモで

介護保険のサービスを利用するためには、自分が介護を必要とする度合いはどの程度
なのか、まず判定を受けなければいけない。
要介護認定だ。
実際にはどんなことを調べるのだろう。
家族にとって注意した方がいいのは、どんな点だろうか。

 ○ ○ ○

要介護認定は、本人や家族が申請するところから始まる。
申請書に名前や住所、主治医の名前などを書き、市町村か東京23区の窓口に、
介護保険証とともに申し込む。
市町村が設ける地域包括支援センターや民生委員なども申請を代行できるので、
まずはセンターに相談してもいい。

市町村は、判断材料とするため、主治医に意見を聞く一方、申請者の自宅を職員
が訪れ、生活状態を尋ねる訪問調査を行う。

調査で聞かれる内容は、全国どこでも同じだ。
食事や排泄といった日常活動をどの程度自分でできるか、コミュニケーションが
とれるか、など82項目ある。
だいたい数十分程度で終わる。

職員からの質問は本人に対して。
だが、「家族同席が望ましい」と助言するのは、「介護先進地」として知られる
東京都稲城市の石田光広・高齢福祉課長だ。
「他人の前では高齢者は頑張ってしまい、普段はできないのに『できる』と言って
しまうことがあるから」

この調査結果をコンピューターで処理し、どの程度の介護が必要なのか判断する
のが1次判定。
その後、医師や介護福祉士理学療法士ら通常5人でつくる介護認定審査会での
2次判定に入る。

2次判定では主治医の意見書も参考に、1次判定の結果に矛盾がないかなどを
チェックして、要介護度を決めていく。
結果は介護保険証に記載され、市町村から送り返されてくる。
申請から30曰以内というのが決まりだ。
一度受けた認定の有効期間は6カ月だ。

注意点はどこか。まず、申請時に主治医の名前を書くときは、本人の状態を最も
知っている医師名を記す
こと。
意見書は2次判定で重要な判断材料になる。
主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診察を受けることになる。

一見して介護が必要と分かる人ばかりではない。
特に初期の認知症の人などの場合、訪問調査で介護の必要度が実際より低く
みられがちだ。

認知症の人と家族の会」の荒牧敦子常任理事は「訪問調査に備え、家族は、
こんな行動ができない、同じことを日に何回も聞いてくるなど、気づいたことを
メモに書き留めておくこと」と助言する。

普段できないことを本人が「できる」と言っても、その場で家族が否定しては
本人を傷つけてしまう。
後でメモを調査員に渡して伝えるのがいいという。

本人が「自分はまだ大丈夫」と訪問調査を拒むケースもある。
「拒否されても慌てないこと。焦らずに納得してもらえるタイミングを探す。
専門知識のある保健師ら第三者の相談窓口も持っておきたいです」と荒牧さんは話す。
    
出典 朝日新聞 2008.4.10
版権 
朝日新聞社

<参考ブログ>
介護に関連した2つのブログを紹介させていただきます。

本人や家族の思いがケアプランの出発点
http://blogs.yahoo.co.jp/tanu_wb/33593476.html
(がんばらない介護ご紹介されています)
介護疲れ(本人と家族)
http://blogs.yahoo.co.jp/turbobf1516/21892762.html
(参考になりました。風景写真がとてもきれいでした。)

<自遊時間>
さだまさしの「秋桜」という素晴らしい歌があります。
ご存知ない方はみえないと思います。
その歌詞が「認知症」をみごとに表現しているという話を以前聞いたことがあります。
それ以来この名曲に集中できなくなってしまいました。
へんなこと聞かなきゃよかった。


医療専門のブログは別にあります。
井蛙内科開業医/診療録 
http://wellfrog.exblog.jp/
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葦の髄から循環器の世界をのぞく
http://blog.m3.com/reed/
(循環器専門医向けのブログです)