介護保険制度は、40歳以上の人全員を被保険者(保険加入者)とした、市町村
(特別区を含む。以下、同じ)が運営する、強制加入の公的社会保険制度です。
被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部
(原則10%)を支払って介護サービスを利用できます。
介護保険制度は、従来の行政主導の措置制度(市町村が利用できるサービスなど
を一方的に定める仕組み)とは異なり、利用者が直接介護サービス事業者と契約
をしてサービスを選択できる「利用者本位の仕組み」であることが大きな特徴です。
また、民間企業や市民参加の非営利組織など多様な事業者の参入が可能である
ことも特色の一つです。
(http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/care_01.html)
(特別区を含む。以下、同じ)が運営する、強制加入の公的社会保険制度です。
被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部
(原則10%)を支払って介護サービスを利用できます。
介護保険制度は、従来の行政主導の措置制度(市町村が利用できるサービスなど
を一方的に定める仕組み)とは異なり、利用者が直接介護サービス事業者と契約
をしてサービスを選択できる「利用者本位の仕組み」であることが大きな特徴です。
また、民間企業や市民参加の非営利組織など多様な事業者の参入が可能である
ことも特色の一つです。
(http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/care_01.html)
以下は新聞記事からの紹介です。
でも、思ったより要介護度が低く判断されていたり、調査を受けた後で体の
状態が変わったり。
そんな時は、どうすればいいのだろうか。
介護保険は二通り 評価の詳細 まずは確認
要介護認定の結果が届いた。でも、思ったより要介護度が低く判断されていたり、調査を受けた後で体の
状態が変わったり。
そんな時は、どうすればいいのだろうか。
○ ○ ○
「骨折して歩けなくなった」「認知症が進んだ」。
高齢者は急に心身の状態が変わることがある。
認定の有効期間は最初は6カ月、2回目からは12ヵ月が原則
だが、いまの要介護度の区分(軽い方から要支援1~2、要介護1~5)が当て
はまらないと感じたら、市区町村の窓口で「区分変更」を申請する。
高齢者は急に心身の状態が変わることがある。
認定の有効期間は最初は6カ月、2回目からは12ヵ月が原則
だが、いまの要介護度の区分(軽い方から要支援1~2、要介護1~5)が当て
はまらないと感じたら、市区町村の窓口で「区分変更」を申請する。
手続きは、変更理由を書く以外は新規申請の場合と全く同じだ。
申請から30日以内に結果が通知される。
申請から30日以内に結果が通知される。
区分変更は、心身の状態が悪くなった時により多くのサービスを介護保険で利
用できるよう申請する人が多い。
しかし、軽い区分を求める例もある。
区分が重くなると、利用できるサービスは増えるが、自己負担額も増え、施設に
入りにくくなることもあるためだ。
用できるよう申請する人が多い。
しかし、軽い区分を求める例もある。
区分が重くなると、利用できるサービスは増えるが、自己負担額も増え、施設に
入りにくくなることもあるためだ。
変更が認められると、申請日にさかのぼって新しい要介護度が適用される。
ただ、希望と逆の結果になる可能性もある。
変更申請は原則として取り下げられないので、注意が必要だ。
ただ、希望と逆の結果になる可能性もある。
変更申請は原則として取り下げられないので、注意が必要だ。
「状態が変わらないのに要介護度が下がった」「歩けないのに要介護2なのか」
など、認定結果に納得できない時はどうするか。
など、認定結果に納得できない時はどうするか。
請求できるのは、要介護認定と、保険料などの徴収金についての訴えだけだ。
対象外と判断されると「却下」。
対象になると、医師らの専門調査員が要介護度を決めた時の訪問調査員や
主治医、認定審査会などに聞き取りするなどし、請求を認める「認容」か、退ける
「棄却」か裁決する。
対象外と判断されると「却下」。
対象になると、医師らの専門調査員が要介護度を決めた時の訪問調査員や
主治医、認定審査会などに聞き取りするなどし、請求を認める「認容」か、退ける
「棄却」か裁決する。
認容なら元の認定が取り消され、市区町村で改めて認定手続きをとる。
介護保険審査会の裁決に拘束されるため、その趣旨に反した認定が出ることはない。
一方、棄却となって納得できなければ、裁判所に処分取り消しを求める訴えを
起こすことができる。
介護保険審査会の裁決に拘束されるため、その趣旨に反した認定が出ることはない。
一方、棄却となって納得できなければ、裁判所に処分取り消しを求める訴えを
起こすことができる。
もう一つの対処法は「区分変更」だ。
不服申し立ては裁決までに2~6カ月程度かかるため、本来は心身の状態が変わった
場合の手続きである区分変更を先に申請するか、両手続きを同時に行う人が多い。
不服申し立ては裁決までに2~6カ月程度かかるため、本来は心身の状態が変わった
場合の手続きである区分変更を先に申請するか、両手続きを同時に行う人が多い。
立教大の服部万里子教授(高齢者福祉論)は、認定結果に納得できない場合、
「まず本人の心身の状態がどう評価されているかを確認して」と勧める。
市区町村の
窓口や介護プランの相談に乗ってくれるケアマネジャーに問い合わせて、訪問調査
の調査票や、主治医の意見書を見せてもらう。
「心身の状態がきちんと把握されていなければ、区分変更を申請して訪問調査などを
再度受けるといい。きちんと把握されていて出た認定に納得がいかなければ、都道
府県の介護保険審査会に不服を申し立てるのがいい」
「まず本人の心身の状態がどう評価されているかを確認して」と勧める。
市区町村の
窓口や介護プランの相談に乗ってくれるケアマネジャーに問い合わせて、訪問調査
の調査票や、主治医の意見書を見せてもらう。
「心身の状態がきちんと把握されていなければ、区分変更を申請して訪問調査などを
再度受けるといい。きちんと把握されていて出た認定に納得がいかなければ、都道
府県の介護保険審査会に不服を申し立てるのがいい」
<参考サイト>
保険を学ぼう - 社会保険
http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/care_01.html
介護保険
http://blogs.yahoo.co.jp/ewsnoopy/18967415.html
保険を学ぼう - 社会保険
http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/care_01.html
介護保険
http://blogs.yahoo.co.jp/ewsnoopy/18967415.html
<コメント>
「不服申し立て」「審査請求」「認容」「棄却」「裁決」・・・。
なんだか裁判を連想させる固い言葉が並びます。
「不服申し立て」「審査請求」「認容」「棄却」「裁決」・・・。
なんだか裁判を連想させる固い言葉が並びます。
<自由時間>
裁判で思い出しました。
空自派遣、今後も継続=違憲判断「納得できず」-政府
福田康夫首相は17日夕、名古屋高裁が航空自衛隊が行っているバグダッド空港への
米兵らの輸送活動に違憲判断を示したことについて「(空自の活動に)問題はない。
裁判のためどうこうする考えはない」と述べ、空時派遣は継続する方針を表明した。
首相官邸で記者団に答えた。
判決は派遣差し止めなどを求めた原告の請求自体は棄却し、国が勝訴した形で、
原告が上告しなければ違憲判断が確定する。
これに関し、首相は「判決は国側が勝った。国の判断が正しいというのが結論だ」と
語った。
(4月17日17時0分配信 時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000105-jij-pol
<コメント>
世の中わからないことが多いものですが原告も国も勝訴という結果。
しかし輸送活動は違憲。
これぞ「大岡裁き」?
それにしても国が憲法を犯したという場合には、国に対してどんなお裁きになるんで
しょうか。
裁判で思い出しました。
空自派遣、今後も継続=違憲判断「納得できず」-政府
福田康夫首相は17日夕、名古屋高裁が航空自衛隊が行っているバグダッド空港への
米兵らの輸送活動に違憲判断を示したことについて「(空自の活動に)問題はない。
裁判のためどうこうする考えはない」と述べ、空時派遣は継続する方針を表明した。
首相官邸で記者団に答えた。
判決は派遣差し止めなどを求めた原告の請求自体は棄却し、国が勝訴した形で、
原告が上告しなければ違憲判断が確定する。
これに関し、首相は「判決は国側が勝った。国の判断が正しいというのが結論だ」と
語った。
(4月17日17時0分配信 時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000105-jij-pol
<コメント>
世の中わからないことが多いものですが原告も国も勝訴という結果。
しかし輸送活動は違憲。
これぞ「大岡裁き」?
それにしても国が憲法を犯したという場合には、国に対してどんなお裁きになるんで
しょうか。
医療専門のブログは別にあります。
井蛙内科開業医/診療録
http://wellfrog.exblog.jp/
(内科専門医向けのブログです)
葦の髄から循環器の世界をのぞく
http://blog.m3.com/reed/
(循環器専門医向けのブログです)
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