食品偽装 いろんな違反

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山本彪一 油彩6号『バラ』
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t54200546?u=;artfolio11

食品偽装のニュースも一段落した感があります。
私自身、法律は肌に合わないの思い浮かべただけでも頭が痛くなりそうです。
食品偽装がどんな法律に違反するのかについてもあまり興味があるわけでは
ありません。
しかし、国内には多くの法律があって各省庁がそれぞれの法に則(のっと)って
処罰する。
複数の法が適用されそうですが、それがそうでもない。
やっぱり何だかわかりません。
しかし「縦割り行政」ということだけはわかります。
行革(行政改革)って結局何にも進んでなかったんですね。

以下は、ある日の新聞記事です。

規制対象重なるのに複数の法律


豚や鶏を混ぜたミンチを「牛100%」と偽って売った北海道のミートホープの社
長が起訴されたわね。
詐欺罪のほか不正競争防止法にも違反したと聞いたけど、どんな法律なの?

商品にウソの産地や原料を表示するこどを禁じている。
違反すると警察が捜査して「5年以下の懲役か500万円以下の罰金、または両方」
が科せられる。「比内地鶏」とウソをついて別の鶏肉を売っていた秋田県の会社・
比内鶏も同じ疑いが持たれているよ。


消費期限切れの菓子を売った大阪市船場吉兆は「日本農林規格(JAS)法」
違反が指摘されたそうだけど?

JAS法は、すべての食べ物に原産地や消費期限などの正しい表示を義務づけている。
違反すると、農林水産省などが改善を「指示」し、徒わないと「命令」、それも無視
すれば「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という三段構えだ。
すぐには刑事責任を問えない。
賞味期限を改ざんしていた北海道の土産菓子「白い恋人」も改善の指示が出た。


食品衛生法は?

加工食品などに消費期限や保存方法の表示を義務づけて、違反すると「2年以下の懲役
か200万円以下の罰金、または両方」。
罰より改善を重視して保健所や役所は、是正の指導や営業停止などの処分にとどめる
のがほとんどなんだ。
ウソの消費期限を表示した三重県赤福の本社工場は、無期限の営業禁止
を言い渡されたんだ。


表示違反を禁じる法律は他にもあるの?

景品表示法」がウソや大げさな表示を禁じていて、違反すると公正取引委晨会が同じ
表示をしないよう「排除命令」を出す。
従わないと「2年以下の懲役か300万円以下の罰金」が科せられる。
ブロイラーを地鶏として売っていた九
州の百貨店・山形屋には「警告」が出たね。


どれも似ていて違いがわかりにくいな。

規制対象が重なっているのに法律ごとに役所が分かれ、連携ができてないとの批判がある。
法律を一本にまとめ、機動的にすべきだという声は強い。
ミートホープ事件の後、内部告発が増えて次々と食品偽装がわかったが、氷山の一角かも。
早く考えないといけない課題だね。


「ニュースがわからん!」
朝日新聞・朝刊2007.11.15  より


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